弁護士報酬
~弁護士費用について~
法律相談料
30分毎に金5000円(消費税別,以下の弁護士費用については消費税 を別途いただきます。)顧問料
事業者 :月額 金3万円以上非事業者 :年額 金6万円(月額金5000円)以上
※顧問契約に基づく弁護士業務の内容は,依頼者との協議により,個別に定めるものとしますが,特に明記しない場合は,電話・ファックスおよび電子メール等による,一般的かつ簡易な法律相談業務とします。
※時間制の場合は,毎月の顧問料に含まれる所定時間を予め定めて,所定時間を超える業務については,別途時間制で弁護士報酬を請求できることとします。
※法律関係調査,契約書その他の書類の作成,書面鑑定,契約立合,従業員の法律相談,株主総会の指導または立ち合い,講演などの業務の内容および弁護士報酬,ならびに交通費および通信費などの実費の支払等については,弁護士は,依頼者と協議のうえ,顧問契約の中で,その対応方法を決定します。
ただし,上記の業務に関しては,あらかじめ顧問契約では定めを置かず別途,個別的に定めることもできることとします。
民事事件の着手金・報酬金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の部分 | 8% | 16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 | 3% | 6% |
金3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※民事事件につき,引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。
※着手金は金10万円を最低額とします。
調停事件および示談交渉事件の着手金・報酬金
※民事事件の着手金および報酬金に準じます。※示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は,民事事件 の着手金を基準として相当額の減額をすることがあります。
※示談交渉事件,調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの 着手金についても同様です。
※着手金は金10万円を最低額とします。
離婚事件の着手金・報酬金
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 | 金30万円以上 金50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金40万円以上 金60万円以下 |
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは,弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,依頼者と協議のうえ,適正妥当な額を加算して報酬金を請求することとします。
※離婚事件の着手金および報酬金の額を,依頼者の経済的資力・事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することがあります。
倒産整理事件の着手金・報酬金
※破産・民事再生・特別清算および会社更生の各事件の着手金は,資本金・資産および負債の額ならびに,関係人の数等事件の規模に応じて定め,それぞれ次の額とします。ただし,前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は次に述べる着手金に含まれます。(1) 事業者の自己破産事件 金50万円以上
(2) 非事業者の自己破産事件 金20万円以上
(3) 自己破産以外の破産事件 金50万円以上
(4) 事業者の民事再生事件 金100万円以上
(5) 非事業者の民事再生事件 金100万円以上
(6) 特別清算事件 金100万円以上
(7) 会社更生事件 金200万円以上
※前項の各事件の報酬金は,民事事件の報酬金の場合に準じます。この場 合の経済的利益の額は,配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし,上記(1)のうち,事業者が個人の場合および(2)の事件は,依頼者が免責決定を受けたときに限り,報酬金を受けることができることとします。
任意整理事件の着手金・報酬金
※非事業者の任意整理事件の着手金については,債権者1社につき,2万円として債権者数に応じて算定された金額とします。報酬金については以下のとおりとします。①減額報酬金については減額分の10%
②過払金報酬金については返還分の20%
刑事事件の着手金・報酬金
刑事事件の内容 | 着 手 金 | |
起訴前 | 事案簡明な事件 | 金10万円以上, 金30万円以下 |
前段以外の事件 | 金30万円以上 | |
起訴後 (第1審) |
裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 金15万円以上, 金30万円以下 |
前段以外の裁判員裁判対象事件 | 金30万円以上 | |
裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 |
金10万円以上, 金30万円以下 |
|
前段以外の裁判員裁判対象外の事件 | 金30万円以上 | |
上訴審 (控訴審および上告審をいう) | 事案簡明な事件 | 金15万円以上, 金30万円以下 |
前段以外の事件 | 金30万円以上 | |
再審事件 | 金50万円以上 | |
再審請求事件 | 金50万円以上 |
刑事事件の内容 | 結 果 | 報 酬 金 | |
事案簡明な事件 |
起訴前 | 不起訴 | 金30万円以上, 金50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 (裁判員裁判対象事件) |
刑の執行猶予 | 金30万円以上, 金50万円以下 |
|
求刑された刑 が軽減された 場合 |
前段の額を超えない額 | ||
事案簡明な事件 |
起訴後 (前段以外の事件) |
刑の執行猶予 | 金30万円以上, 金50万円以下 |
求刑された刑 が軽減された 場合 |
前段の額を超えない額 | ||
上訴審 | 刑の執行猶予 | 金30万円以上 | |
求刑された刑 が軽減された 場合 |
軽減の程度による 相当な額 |
||
前段以外の事件 | 起訴後 (裁判員裁判対象事件) |
無 罪 | 金60万円以上 |
刑の執行猶予 | 金50万円以上 | ||
求刑された刑 が軽減された 場合 |
軽減の程度による 相当な額 |
||
起訴後 (前段以外の事件) |
無 罪 | 金60万円以上 | |
刑の執行猶予 | 金50万円以上 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 |
軽減の程度による 相当な額 |
||
上訴審 (含再審事件) | 無 罪 | 金60万円以上 | |
刑の執行猶予 | 金50万円以上 | ||
求刑された刑 が軽減された 場合 |
軽減の程度による 相当な額 |
||
検察官上訴が 棄却された場合 |
金50万円以上 | ||
再審請求事件 |
再審開始の決定 がされた場合 |
金50万円以上 |
※起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く)され,引き続いて同一 弁護士が起訴後の事件を受任するときは,想定される委任事務処理の量により着手金が減額されることがあります。
※刑事事件につき,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手 金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。
※弁護士は,追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数割合 に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
※保釈・拘留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・拘留理由開示等の申立事件の着手金および報酬金は,依頼者との協議により,被疑事件または被告事件の着手金および報酬金とは別に,相当な額を受けることができることとします。
手数料
項 目 |
分 類 | 手 数 料 | ||
着手前調査費用 |
基 本 | 金5万円以上 | ||
特に複雑 または特殊 な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定め る額 |
|||
法律関係調査 (事実関係調査 を含みます) |
基 本 | 金5万円以上,金20万円以下 | ||
特に複雑 または特殊 な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定め る額 |
|||
契約書類および これに準ずる 書類の作成 |
定 型 | 経済的利益の額が 金1000万円 未満のもの |
金10万円 | |
経済的利益の額が 金1000万円 以上,金1億円 未満のもの |
金20万円 | |||
内容証明郵便 作成 |
基 本 | 金3万円以上,金10万円以下 | ||
特に複雑 または特殊 な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定め る額 |
|||
遺言書作成 | 定 型 | |
金10万円以上, 金20万円以下 |
|
非定型 | 基 本 | 金300万円以下の部分 :金20万円 |
||
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :1% |
||||
金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :0.3% |
||||
金3億円を超える部分 :0.1% |
||||
特に複雑 または特殊 な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議 により定める額 |
|||
公正証書にする場合 | 上記手数料に金3万円 以上の金額を加算する。 |
|||
遺言執行 | 基 本 | 金300万円以下の部分 :金30万円 |
||
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :2% |
||||
金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :1% |
||||
金3億円を超える部分 :0.5% |
||||
特に複雑または特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議 により定める額 |
|||
遺言執行に裁判手続を 要する場合 |
遺言執行手数料とは別に, 裁判手続きに要する弁護士 報酬を請求します。 |
※上記の弁護士費用は,当事務所の弁護士報酬規程の一部を記載したものです。弁護士報酬は,事件の受任時に依頼者との合意に基づいて決定されるものであり,事件の難易,委任事務処理の程度により,費用の増減の可能性があります。
※その他の弁護士費用については,当事務所にお問い合わせください。